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(海軍軍人手当金規則第七条削除ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 明治24年2月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍軍人手当金規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍軍人手當金規則中削除ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年一月三十一日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第七號
海軍軍人手當金規則中第七條ヲ削除ス
朕海軍軍人手当金規則中削除ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年一月三十一日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第七号
海軍軍人手当金規則中第七条ヲ削除ス
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詳細・沿革