(海軍軍人手当金規則第七条削除ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 明治24年2月2日
法令の形式: 勅令
朕海軍軍人手當金規則中削除ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年一月三十一日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第七號
海軍軍人手當金規則中第七條ヲ削除ス
朕海軍軍人手当金規則中削除ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年一月三十一日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第七号
海軍軍人手当金規則中第七条ヲ削除ス