(那覇地方裁判所及那覇区裁判所設置法)
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 明治24年12月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

沖縄県の裁判事務は、これまで地方治政上の都合により県官吏に委任されていた。裁判所構成法実施後も執行条例により県官吏が裁判事務を担当してきたが、刑事訴訟法や民事訴訟法などの重要法律は他府県と同様に実行されている。今日では一視同仁の趣旨に基づき、沖縄の人民の権利を保護するため、また司法権と行政権の分離・独立を図るため、那覇に正式な裁判所を設置する必要がある。

参照した発言:
第2回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第2回帝国議会

衆議院
(明治24年12月2日)
(明治24年12月10日)
貴族院
(明治24年12月14日)
(明治24年12月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル那覇地方裁判所及那覇區裁判所設置法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 子爵 田中不二麻呂
法律第五號
長崎控訴院管內那覇ニ那覇地方裁判所及那覇區裁判所ヲ置キ沖繩縣管內ヲ管轄セシム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル那覇地方裁判所及那覇区裁判所設置法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 子爵 田中不二麻呂
法律第五号
長崎控訴院管内那覇ニ那覇地方裁判所及那覇区裁判所ヲ置キ沖縄県管内ヲ管轄セシム