沖縄県の裁判事務は、これまで地方治政上の都合により県官吏に委任されていた。裁判所構成法実施後も執行条例により県官吏が裁判事務を担当してきたが、刑事訴訟法や民事訴訟法などの重要法律は他府県と同様に実行されている。今日では一視同仁の趣旨に基づき、沖縄の人民の権利を保護するため、また司法権と行政権の分離・独立を図るため、那覇に正式な裁判所を設置する必要がある。
参照した発言: 第2回帝国議会 衆議院 本会議 第4号