(海軍省所管軍艦及水雷艇並兵器製造費繰越ニ関スル法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 明治24年3月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

明治19年、20年、22年から繰り越されてきた軍艦・水雷艇及びその搭載兵器の製造費用について、当初は明治23年度末までに支払完了の予定であったが、様々な障害により事業が遅延した。会計法では継続費の最終年度以降への繰り越しができないため、395万7,914円60銭を24年度以降に繰り越して使用するための特別法を制定する必要が生じた。これが認められなければ、建造中の軍艦を中断せざるを得ず、欧州から回航中の千代田号なども途中で留め置かねばならない事態となる。遅延の主な原因は、外国からの材料調達の困難、職工のストライキ、艦材輸送船の沈没、水雷艇の設計変更などの予期せぬ事態による。

参照した発言:
第1回帝国議会 貴族院 本会議 第36号

審議経過

第1回帝国議会

衆議院
(明治24年2月16日)
(明治24年2月21日)
(明治24年2月23日)
貴族院
(明治24年2月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海軍省所管軍艦及水雷艇竝兵器製造費繰越ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年三月十日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 子爵 樺山資紀
法律第一號
明治二十三年度マテニ竣功スヘキ海軍省所管軍艦及水雷艇竝ニ之ニ裝置スル兵器ノ製造事業ニ係ル繼續費ニシテ竣功遲延ノ爲メ同年度マテニ支出ヲ終ラサル金額ハ明治二十六年度マテ遞次繰越使用スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍省所管軍艦及水雷艇並兵器製造費繰越ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年三月十日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 子爵 樺山資紀
法律第一号
明治二十三年度マテニ竣功スヘキ海軍省所管軍艦及水雷艇並ニ之ニ装置スル兵器ノ製造事業ニ係ル継続費ニシテ竣功遅延ノ為メ同年度マテニ支出ヲ終ラサル金額ハ明治二十六年度マテ逓次繰越使用スルコトヲ得