明治19年、20年、22年から繰り越されてきた軍艦・水雷艇及びその搭載兵器の製造費用について、当初は明治23年度末までに支払完了の予定であったが、様々な障害により事業が遅延した。会計法では継続費の最終年度以降への繰り越しができないため、395万7,914円60銭を24年度以降に繰り越して使用するための特別法を制定する必要が生じた。これが認められなければ、建造中の軍艦を中断せざるを得ず、欧州から回航中の千代田号なども途中で留め置かねばならない事態となる。遅延の主な原因は、外国からの材料調達の困難、職工のストライキ、艦材輸送船の沈没、水雷艇の設計変更などの予期せぬ事態による。
参照した発言:
第1回帝国議会 貴族院 本会議 第36号