(海軍省所管軍艦及水雷艇並兵器製造費繰越ニ関スル法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 明治24年3月11日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海軍省所管軍艦及水雷艇竝兵器製造費繰越ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年三月十日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 子爵 樺山資紀
法律第一號
明治二十三年度マテニ竣功スヘキ海軍省所管軍艦及水雷艇竝ニ之ニ裝置スル兵器ノ製造事業ニ係ル繼續費ニシテ竣功遲延ノ爲メ同年度マテニ支出ヲ終ラサル金額ハ明治二十六年度マテ遞次繰越使用スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍省所管軍艦及水雷艇並兵器製造費繰越ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年三月十日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 子爵 樺山資紀
法律第一号
明治二十三年度マテニ竣功スヘキ海軍省所管軍艦及水雷艇並ニ之ニ装置スル兵器ノ製造事業ニ係ル継続費ニシテ竣功遅延ノ為メ同年度マテニ支出ヲ終ラサル金額ハ明治二十六年度マテ逓次繰越使用スルコトヲ得