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(陸軍下士以下服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第289号
公布年月日: 明治23年12月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治23年12月28日 勅令第289号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍下士以下服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十二月二十七日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二百八十九號
陸軍下士以下服制中左ノ通改正ス
陸軍砲兵監護ノ服制ハ砲兵曹長ニ同シ外套ハ徒步外套トス
陸軍工兵監護砲臺監守ノ服制ハ工兵曹長ニ同シ右胸部ニ物入ヲ附セス
朕陸軍下士以下服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十二月二十七日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二百八十九号
陸軍下士以下服制中左ノ通改正ス
陸軍砲兵監護ノ服制ハ砲兵曹長ニ同シ外套ハ徒歩外套トス
陸軍工兵監護砲台監守ノ服制ハ工兵曹長ニ同シ右胸部ニ物入ヲ附セス
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