(神宮職員官等表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 明治23年12月23日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ神宮職員官等表中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年十二月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第二百八十五號
神宮職員官等表中主典ノ官等ヲ四等ニ宮掌ノ官等ヲ五等ニ改ム
朕茲ニ神宮職員官等表中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年十二月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
勅令第二百八十五号
神宮職員官等表中主典ノ官等ヲ四等ニ宮掌ノ官等ヲ五等ニ改ム