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(監軍部条例第二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 明治23年12月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
監軍部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監軍部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十二月一日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二百八十號
監軍部條例中第二條左ノ通改正ス
第二條
監軍部ニ監軍一人ヲ置キ大將若クハ中將ヲ以テ之ニ親補シ直ニ天皇陛下ニ隸ス
朕監軍部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十二月一日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二百八十号
監軍部条例中第二条左ノ通改正ス
第二条
監軍部ニ監軍一人ヲ置キ大将若クハ中将ヲ以テ之ニ親補シ直ニ天皇陛下ニ隷ス
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