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(帝国大学令中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十九號
公布年月日: 明治23年11月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
帝国大学令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十一月六日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
文部大臣 芳川顯正
勅令第二百六十九號
帝國大學令中左ノ通改正ス
第十一條
各分科大學職員ヲ置ク左ノ如シ
長 奏任
敎頭 奏任
敎授 奏任
助敎授 奏任
舍監 奏任
書記 判任
技手 判任
敎授ハ特ニ勅任トナスコトアルヘシ又長及敎頭ハ勅任ノ敎授ヨリ兼任ノ者ハ勅任トス
第十四條削除ス
朕帝国大学令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十一月六日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
文部大臣 芳川顕正
勅令第二百六十九号
帝国大学令中左ノ通改正ス
第十一条
各分科大学職員ヲ置ク左ノ如シ
長 奏任
教頭 奏任
教授 奏任
助教授 奏任
舎監 奏任
書記 判任
技手 判任
教授ハ特ニ勅任トナスコトアルヘシ又長及教頭ハ勅任ノ教授ヨリ兼任ノ者ハ勅任トス
第十四条削除ス
本文
詳細・沿革