(裁判官検察官裁判所書記ノ官名及裁判官休職ニ係ル件)
法令番号: 勅令第254号
公布年月日: 明治23年10月20日
法令の形式: 勅令
朕裁判官檢察官裁判所書記ノ官名及裁判官休職ニ係ル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十八日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
司法大臣 伯爵 山田顯義
勅令第二百五十四號
第一條 裁判所構成法實施ノ際在職ノ裁判官檢察官及裁判所書記ハ同法ニ定メタル判事檢事及裁判所書記トス
第二條 裁判所構成法實施ノ際在職ノ裁判官ニシテ同法ニ依リ更ニ補職セラレサル者ハ休職トス
第三條 判事十五年以上奉職ノ者裁判所構成法實施後疾病其他ノ事故ニ因リ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リ休職ヲ願出タルトキハ司法大臣ハ休職ヲ命スルコトヲ得但檢事ヨリ判事ニ轉任シタル者ハ檢事ノ勤務年數ヲ通算ス
第四條 休職中ノ俸給ハ現俸三分ノ一ヲ支給ス
第五條 休職判事ノ俸給支給ノ方法ニ付テハ一般非職官吏ノ例ニ依ル
朕裁判官検察官裁判所書記ノ官名及裁判官休職ニ係ル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十八日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
司法大臣 伯爵 山田顕義
勅令第二百五十四号
第一条 裁判所構成法実施ノ際在職ノ裁判官検察官及裁判所書記ハ同法ニ定メタル判事検事及裁判所書記トス
第二条 裁判所構成法実施ノ際在職ノ裁判官ニシテ同法ニ依リ更ニ補職セラレサル者ハ休職トス
第三条 判事十五年以上奉職ノ者裁判所構成法実施後疾病其他ノ事故ニ因リ職務ヲ執ルコト能ハサルニ至リ休職ヲ願出タルトキハ司法大臣ハ休職ヲ命スルコトヲ得但検事ヨリ判事ニ転任シタル者ハ検事ノ勤務年数ヲ通算ス
第四条 休職中ノ俸給ハ現俸三分ノ一ヲ支給ス
第五条 休職判事ノ俸給支給ノ方法ニ付テハ一般非職官吏ノ例ニ依ル