(海軍中央文庫官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第247号
公布年月日: 明治23年10月20日
法令の形式: 勅令
朕海軍中央文庫官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百四十七號
海軍中央文庫官制第五條ヲ左ノ通改正ス
第五條 海軍中央文庫ニ屬二人ヲ置キ主管ノ命ヲ受ケ文庫ノ事務ニ從事セシム
朕海軍中央文庫官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百四十七号
海軍中央文庫官制第五条ヲ左ノ通改正ス
第五条 海軍中央文庫ニ属二人ヲ置キ主管ノ命ヲ受ケ文庫ノ事務ニ従事セシム