(海軍技術会議条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第242号
公布年月日: 明治23年10月20日
法令の形式: 勅令
朕海軍技術會議條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百四十二號
海軍技術會議條例第七條左ノ通改正ス
第七條 海軍技術會議ニ書記四人ヲ置キ屬ヲ以テ之ニ充ツ
朕海軍技術会議条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百四十二号
海軍技術会議条例第七条左ノ通改正ス
第七条 海軍技術会議ニ書記四人ヲ置キ属ヲ以テ之ニ充ツ