日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(水路部条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 明治23年10月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
水路部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕水路部條例中改正追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百四十一號
水路部條例第十七條ヲ改正シ第十八條第十九條ヲ加フルコト左ノ如シ
第十七條
水路部ニ編修編修書記ヲ置キ圖誌科ニ屬セシム
第十八條
水路部ニ上等技工技工技手屬ヲ置キ上官ノ命ヲ受ケ部務ニ從事セシム
第十九條
水路部ノ定員ハ左ノ如シ
【表】
朕水路部条例中改正追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百四十一号
水路部条例第十七条ヲ改正シ第十八条第十九条ヲ加フルコト左ノ如シ
第十七条
水路部ニ編修編修書記ヲ置キ図誌科ニ属セシム
第十八条
水路部ニ上等技工技工技手属ヲ置キ上官ノ命ヲ受ケ部務ニ従事セシム
第十九条
水路部ノ定員ハ左ノ如シ
【表】
本文
詳細・沿革