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(陸軍現役下士上等兵再服役条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 明治23年8月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍現役下士上等兵再服役条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍現役下士上等兵再服役條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十九日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百八十八號
陸軍現役下士上等兵再服役條例中左ノ通改正ス
第一條中「及屯田兵」ノ四字及第二條ヲ削ル
第九條左ノ如ク改ム
第九條
第七條第八條ニ當ルモノアルトキハ聯隊長若クハ之ト同等以上ノ權アル長官ヨリ近衞都督又ハ師團長若クハ之ト同等以上ノ權アル長官軍吏部衞生部ニ在テハ會計局長又ハ醫務局長以下同シノ認可ヲ請ヒ再服役ヲ停止シ若クハ兵役ヲ免ス但近衞都督又ハ師團長若クハ之ト同等以上ノ權アル長官ニ在テハ自カラ之ヲ處分ス
朕陸軍現役下士上等兵再服役条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十九日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百八十八号
陸軍現役下士上等兵再服役条例中左ノ通改正ス
第一条中「及屯田兵」ノ四字及第二条ヲ削ル
第九条左ノ如ク改ム
第九条
第七条第八条ニ当ルモノアルトキハ連隊長若クハ之ト同等以上ノ権アル長官ヨリ近衛都督又ハ師団長若クハ之ト同等以上ノ権アル長官軍吏部衛生部ニ在テハ会計局長又ハ医務局長以下同シノ認可ヲ請ヒ再服役ヲ停止シ若クハ兵役ヲ免ス但近衛都督又ハ師団長若クハ之ト同等以上ノ権アル長官ニ在テハ自カラ之ヲ処分ス
本文
詳細・沿革