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本データベースについて
(監軍部条例第六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 明治23年8月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
監軍部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監軍部條例第六條中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月九日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百六十三號
監軍部條例第六條中「輜重兵中佐ヲ以テ」ヲ「輜重兵大(中)佐ヲ以テ」ニ改ム
朕監軍部条例第六条中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月九日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百六十三号
監軍部条例第六条中「輜重兵中佐ヲ以テ」ヲ「輜重兵大(中)佐ヲ以テ」ニ改ム
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