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陸軍軍楽部下士兵卒補充条例
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 明治23年7月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治29年12月2日 勅令第379号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍軍樂部下士兵卒補充條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十一日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百三十八號
陸軍軍樂部下士兵卒補充條例
第一條
陸軍軍樂部下士ノ補充ハ樂手補ニシテ樂生ヲ命スル日ヨリ起算シ二箇年以上現役ニ服シタル者ヲ以テシ樂手補ノ補充ハ樂生トナリ一箇年以上現役ニ服シ品行方正ニシテ學術優等ナル者ヲ以テシ樂生ノ補充ハ陸軍軍樂學舍生徒ノ卒業シタル者ヲ以テス
第二條
軍樂學舍長軍樂隊長ハ其部下ノ樂手補及樂生中第一條ニ適當スル者ヲ選拔シ優劣ニ依リ順序ヲ定メ其樂手補ニ在テハ下士候補名簿樂生ニ在テハ人名書ヲ作リ學舍長ハ戶山學校長ニ隊長ハ近衞師團參謀長ニ呈ス
第三條
校長又ハ參謀長ハ之ヲ㸃檢取捨シテ監軍又ハ近衞都督若クハ師團長ニ呈シ同官ノ認可ヲ請ケ隊中ニ缺員アル每ニ候補者ヲ任命ス
第四條
樂生ノ補充ハ陸軍戶山學校長陸軍大臣ノ吿達ニ基キ各隊ニ配付ス
第五條
軍樂次長以下ハ樂生ヲ命スル日ヨリ七箇年間現役ニ服セシム其現役滿期ノ後ハ陸軍現役下士上等兵再服役條例ニ依リ再服役ヲ請フコトヲ得
第六條
樂生ニシテ行狀不正懲戒ヲ加フルモ改悛ノ目途ナキ者ハ樂生ヲ免ス
第七條
陸軍各兵科現役下士補充條例第二條第二項及第八條乃至第十條第十二條第十三條ハ本條例ニ適用ス
朕陸軍軍楽部下士兵卒補充条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十一日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百三十八号
陸軍軍楽部下士兵卒補充条例
第一条
陸軍軍楽部下士ノ補充ハ楽手補ニシテ楽生ヲ命スル日ヨリ起算シ二箇年以上現役ニ服シタル者ヲ以テシ楽手補ノ補充ハ楽生トナリ一箇年以上現役ニ服シ品行方正ニシテ学術優等ナル者ヲ以テシ楽生ノ補充ハ陸軍軍楽学舎生徒ノ卒業シタル者ヲ以テス
第二条
軍楽学舎長軍楽隊長ハ其部下ノ楽手補及楽生中第一条ニ適当スル者ヲ選抜シ優劣ニ依リ順序ヲ定メ其楽手補ニ在テハ下士候補名簿楽生ニ在テハ人名書ヲ作リ学舎長ハ戸山学校長ニ隊長ハ近衛師団参謀長ニ呈ス
第三条
校長又ハ参謀長ハ之ヲ点検取捨シテ監軍又ハ近衛都督若クハ師団長ニ呈シ同官ノ認可ヲ請ケ隊中ニ欠員アル毎ニ候補者ヲ任命ス
第四条
楽生ノ補充ハ陸軍戸山学校長陸軍大臣ノ告達ニ基キ各隊ニ配付ス
第五条
軍楽次長以下ハ楽生ヲ命スル日ヨリ七箇年間現役ニ服セシム其現役満期ノ後ハ陸軍現役下士上等兵再服役条例ニ依リ再服役ヲ請フコトヲ得
第六条
楽生ニシテ行状不正懲戒ヲ加フルモ改悛ノ目途ナキ者ハ楽生ヲ免ス
第七条
陸軍各兵科現役下士補充条例第二条第二項及第八条乃至第十条第十二条第十三条ハ本条例ニ適用ス
本文
詳細・沿革