日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍武官進級令第十七条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 明治23年7月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍武官進級令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十一日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百三十六號
陸軍武官進級令第十七條左ノ通改正ス
將校相當官竝軍吏部衞生部軍樂部ノ下士及諸工下長ノ進級ハ本令ヲ適用ス
砲工兵監護ノ砲工兵上等監護ニ進ミ軍樂次長ノ二等軍樂長ニ進ムハ下士進級ノ例ニ同シ但實役停年ヲ二年トス
二等軍樂長ノ一等軍樂長ニ進級スルハ實役停年五年以上ニシテ隊長ノ職ヲ奉シ功勞顯著ナル者ニ就キ進級セシム
朕陸軍武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月二十一日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百三十六号
陸軍武官進級令第十七条左ノ通改正ス
将校相当官並軍吏部衛生部軍楽部ノ下士及諸工下長ノ進級ハ本令ヲ適用ス
砲工兵監護ノ砲工兵上等監護ニ進ミ軍楽次長ノ二等軍楽長ニ進ムハ下士進級ノ例ニ同シ但実役停年ヲ二年トス
二等軍楽長ノ一等軍楽長ニ進級スルハ実役停年五年以上ニシテ隊長ノ職ヲ奉シ功労顕著ナル者ニ就キ進級セシム
本文
詳細・沿革