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本データベースについて
(郵便及電信並郵便為替貯金局書記補任用ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 明治23年7月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治26年10月31日 勅令第195号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕郵便及電信局竝郵便爲替貯金局書記補任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月十六日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第百三十號
郵便電信書記補郵便書記補電信書記補竝郵便爲替貯金局書記補ハ遞信大臣別ニ試驗規則ヲ定メ之ヲ採用スルコトヲ得其規則ニ依リ採用セラレタルモノハ普通試驗ヲ經ルニアラサレハ他ノ判任官ニ轉任スルコトヲ得ス
朕郵便及電信局並郵便為替貯金局書記補任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年七月十六日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第百三十号
郵便電信書記補郵便書記補電信書記補並郵便為替貯金局書記補ハ逓信大臣別ニ試験規則ヲ定メ之ヲ採用スルコトヲ得其規則ニ依リ採用セラレタルモノハ普通試験ヲ経ルニアラサレハ他ノ判任官ニ転任スルコトヲ得ス
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詳細・沿革