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法令データベース
本データベースについて
(帝国大学令第十条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 明治23年6月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
帝国大学令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年六月十一日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
文部大臣 芳川顯正
勅令第九十三號
明治十九年三月勅令第三號帝國大學令中左ノ通改正ス
第十條中「及理科大學」トアルヲ「理科大學及農科大學」ト改ム
同條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
農科大學ヲ分テ農學科林學科及獸醫學科ノ三部トス
朕帝国大学令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年六月十一日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
文部大臣 芳川顕正
勅令第九十三号
明治十九年三月勅令第三号帝国大学令中左ノ通改正ス
第十条中「及理科大学」トアルヲ「理科大学及農科大学」ト改ム
同条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
農科大学ヲ分テ農学科林学科及獣医学科ノ三部トス
本文
詳細・沿革