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法令データベース
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(要塞砲兵ノ服制ニ関スル件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 明治23年5月22日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
明治33年9月10日 勅令第364号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕要塞砲兵ノ服制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年五月二十一日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第八十三號
陸軍下士以下服制中要塞砲兵ニ在テハ肩章ノ記號ヲ緋絨トシ外套ハ徒步外套ヲ用フ
朕要塞砲兵ノ服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年五月二十一日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第八十三号
陸軍下士以下服制中要塞砲兵ニ在テハ肩章ノ記号ヲ緋絨トシ外套ハ徒歩外套ヲ用フ
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