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法令データベース
本データベースについて
(陸軍後備各兵隊下士兵卒被服記号ノ件)
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 明治23年5月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治27年6月25日 勅令第73号
廃止:
明治37年2月12日 勅令第30号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍後備各兵隊下士兵卒被服記號ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年四月三十日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第七十三號
陸軍後備步兵騎兵砲兵工兵輜重兵隊下士兵卒ノ衣ノ記號ハ肩章ニ附セス襟部ノ兩端ニ之ヲ附ス其記號ハ白銅ヲ以テ之ヲ製シ步兵科ハ旅管其他ノ兵科ハ師管ノ番號ヲ附スルモノトス
朕陸軍後備各兵隊下士兵卒被服記号ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年四月三十日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第七十三号
陸軍後備歩兵騎兵砲兵工兵輜重兵隊下士兵卒ノ衣ノ記号ハ肩章ニ附セス襟部ノ両端ニ之ヲ附ス其記号ハ白銅ヲ以テ之ヲ製シ歩兵科ハ旅管其他ノ兵科ハ師管ノ番号ヲ附スルモノトス
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詳細・沿革