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陸軍経営部条例
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 明治23年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治25年1月12日 勅令第2号
改正:
明治26年9月14日 勅令第102号
全改:
明治29年4月30日 勅令第157号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍經營部條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十七日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第五十九號
陸軍經營部條例
第一條
陸軍經營部ハ近衞及師團監督部所在地ニ之ヲ置キ陸軍所屬ノ陣營廨舍倉庫竝地所ヲ管理シ建築修繕ノ事ヲ擔任シ且營繕ニ係ル總テノ經理ヲ掌ル所トス但砲兵工兵科ニ屬スルモノハ此限外トス
第二條
陸軍經營部ハ近衞監督部所在地ニ在ルモノヲ近衞經營部ト稱シ師團監督部所在地ニ在ルモノヲ某地陸軍經營部ト稱ス
第三條
經營部ニ左ノ職員ヲ置ク
主管 一等軍吏 一人
計算官 二三等軍吏 一人
建築官 四五六等技師 一人
第四條
主管ハ當該監督部長ニ隸シ部務ヲ總理シ管掌ノ事務ニ於テハ其責ニ任ス
第五條
計算官建築官ハ主管ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第六條
第三條ニ揭クル職員ノ外技手若クハ屬若干人ヲ置ク
朕陸軍経営部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十七日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第五十九号
陸軍経営部条例
第一条
陸軍経営部ハ近衛及師団監督部所在地ニ之ヲ置キ陸軍所属ノ陣営廨舎倉庫並地所ヲ管理シ建築修繕ノ事ヲ担任シ且営繕ニ係ル総テノ経理ヲ掌ル所トス但砲兵工兵科ニ属スルモノハ此限外トス
第二条
陸軍経営部ハ近衛監督部所在地ニ在ルモノヲ近衛経営部ト称シ師団監督部所在地ニ在ルモノヲ某地陸軍経営部ト称ス
第三条
経営部ニ左ノ職員ヲ置ク
主管 一等軍吏 一人
計算官 二三等軍吏 一人
建築官 四五六等技師 一人
第四条
主管ハ当該監督部長ニ隷シ部務ヲ総理シ管掌ノ事務ニ於テハ其責ニ任ス
第五条
計算官建築官ハ主管ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第六条
第三条ニ掲クル職員ノ外技手若クハ属若干人ヲ置ク
本文
詳細・沿革