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近衛司令部条例
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 明治23年3月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治24年12月14日 勅令第241号
廃止:
明治29年5月12日 勅令第205号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕近衞條例ヲ廢シ近衞司令部條例制定ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十五日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第四十六號
近衞司令部條例
第一條
都督ハ大中將ヲ以テ之ニ補シ直ニ
天皇陛下ニ隸シ近衞諸隊ヲ統率シ軍事ニ係ル諸件ヲ總理ス
第二條
都督ハ主トシテ輦下ノ護衞ニ任ス其他地方ニ係ル事件及裁判事件ヲ除クノ外其職務權限ハ師團長ト異ナルコトナク總テ師團司令部條例ノ規定ニ依ル
第三條
近衞司令部ハ左ノ諸部ヨリ成ル
一
參謀部
二
副官部
三
軍醫部
四
獸醫部
第四條
師團司令部條例第十三條及第十四條ハ近衞司令部ニ於テモ亦適用ス
【表】
朕近衛条例ヲ廃シ近衛司令部条例制定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十五日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第四十六号
近衛司令部条例
第一条
都督ハ大中将ヲ以テ之ニ補シ直ニ
天皇陛下ニ隷シ近衛諸隊ヲ統率シ軍事ニ係ル諸件ヲ総理ス
第二条
都督ハ主トシテ輦下ノ護衛ニ任ス其他地方ニ係ル事件及裁判事件ヲ除クノ外其職務権限ハ師団長ト異ナルコトナク総テ師団司令部条例ノ規定ニ依ル
第三条
近衛司令部ハ左ノ諸部ヨリ成ル
一
参謀部
二
副官部
三
軍医部
四
獣医部
第四条
師団司令部条例第十三条及第十四条ハ近衛司令部ニ於テモ亦適用ス
【表】
本文
詳細・沿革