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(師団司令部条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 明治23年3月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
師団司令部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕師團司令部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十五日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第四十五號
師團司令部條例中左ノ通改正ス
第六條ノ次ヘ左ノ一條ヲ追加シ第七條ヲ第八條トシ以下逐條繰下ク
第七條
師團長ハ軍隊給養及會計ニ關スル出師準備ノ事項ニ付テハ師團監督部長タル監督ニ命令スルノ權ヲ有ス
第十一條中「四監督部」ヲ削除シ軍醫部ヲ四獸醫部ヲ五トス
第十三條中「法官部理事監督部長軍醫長獸醫長」トアルヲ「法官部理事軍醫長獸醫長及師團監督部長タル監督」ニ改ム
【表】
朕師団司令部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月二十五日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第四十五号
師団司令部条例中左ノ通改正ス
第六条ノ次ヘ左ノ一条ヲ追加シ第七条ヲ第八条トシ以下逐条繰下ク
第七条
師団長ハ軍隊給養及会計ニ関スル出師準備ノ事項ニ付テハ師団監督部長タル監督ニ命令スルノ権ヲ有ス
第十一条中「四監督部」ヲ削除シ軍医部ヲ四獣医部ヲ五トス
第十三条中「法官部理事監督部長軍医長獣医長」トアルヲ「法官部理事軍医長獣医長及師団監督部長タル監督」ニ改ム
【表】
本文
詳細・沿革