(神宮職員官等表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 明治23年1月7日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ神宮職員官等表中追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年一月四日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第一號
神宮職員官等表中祭主ノ欄ニ左ノ通追加ス
祭主ハ皇族ヲ以テ之ニ任ス
朕茲ニ神宮職員官等表中追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十三年一月四日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 山県有朋
勅令第一号
神宮職員官等表中祭主ノ欄ニ左ノ通追加ス
祭主ハ皇族ヲ以テ之ニ任ス