特別輸出港規則追加
法令番号: 法律第107号
公布年月日: 明治23年12月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

釧路港から輸出される硫黄は、現在函館港経由で米国等に輸出されているが、釧路と函館は200海里離れており、運搬費や倉敷料が発生している。釧路港から直接輸出すれば約5万2千円の利益が見込める。また、釧路・根室地方の硫黄産出量は年々増加傾向にあることから、釧路港を特別輸出港に加え、海外への販路を拡大し、帝国物産の輸出を奨励することが必要である。

参照した発言:
第1回帝国議会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第1回帝国議会

衆議院
(明治23年12月10日)
(明治23年12月19日)
(明治23年12月20日)
貴族院
(明治23年12月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル特別輸出港規則追加ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第百七號
特別輸出港規則追加
明治二十二年七月法律第二十號ヲ以テ定メタル特別輸出港中ニ釧路國釧路ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル特別輸出港規則追加ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第百七号
特別輸出港規則追加
明治二十二年七月法律第二十号ヲ以テ定メタル特別輸出港中ニ釧路国釧路ヲ加フ