(行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件)
法令番号: 法律第百六號
公布年月日: 明治23年10月10日
法令の形式: 法律
朕行政廳ノ違法處分ニ關スル行政裁判ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月九日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
司法大臣 伯爵 山田顯義
大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巖
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
外務大臣 子爵 靑木周藏
海軍大臣 子爵 樺山資紀
文部大臣 芳川顯正
農商務大臣 陸奧宗光
法律第百六號
法律勅令ニ別段ノ規程アルモノヲ除ク外左ニ揭クル事件ニ付行政廳ノ違法處分ニ由リ權利ヲ毀損セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
一 海關稅ヲ除ク外租稅及手數料ノ賦課ニ關スル事件
二 租稅滯納處分ニ關スル事件
三 營業免許ノ拒否又ハ取消ニ關スル事件
四 水利及土木ニ關スル事件
五 土地ノ官民有區分ノ査定ニ關スル事件
朕行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年十月九日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
司法大臣 伯爵 山田顕義
大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 伯爵 大山巌
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
外務大臣 子爵 青木周蔵
海軍大臣 子爵 樺山資紀
文部大臣 芳川顕正
農商務大臣 陸奥宗光
法律第百六号
法律勅令ニ別段ノ規程アルモノヲ除ク外左ニ掲クル事件ニ付行政庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ毀損セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
一 海関税ヲ除ク外租税及手数料ノ賦課ニ関スル事件
二 租税滞納処分ニ関スル事件
三 営業免許ノ拒否又ハ取消ニ関スル事件
四 水利及土木ニ関スル事件
五 土地ノ官民有区分ノ査定ニ関スル事件