非訟事件手続法
法令番号: 法律第九十五號
公布年月日: 明治23年10月4日
法令の形式: 法律
朕非訟事件手續法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十六年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治二十三年十月三日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
司法大臣 伯爵 山田顯義
法律第九十五號
非訟事件手續法
第一章 認可及ヒ許可ノ申請手續
第一條 民法ノ規定ニ從ヒ區裁判所ノ認可又ハ許可ヲ求ムル申請ハ書面又ハ口頭ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得
第二條 前條ノ申請ニ付テハ裁判所ハ事情ニ從ヒ利害關係人ノ出頭又ハ當事者ノ自身出頭ヲ命シ公開セサル法廷ニ於テ審訊スルコトヲ得
第三條 申請ニ付テノ決定ニ對シテハ民事訴訟法ノ規定ニ從ヒ卽時抗吿ヲ爲スコトヲ得
第二章 失踪事件ニ關スル請求手續
第四條 失踪ノ推定、宣言又ハ財產占有其他ノ請求ハ書面又ハ口頭ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得
請求ニハ其理由トスル事實ヲ表示シ且證據書類アルトキハ之ヲ添付ス可シ
第五條 前條各種ノ請求ハ之ヲ併合スルコトヲ得
第六條 失踪ノ推定又ハ宣言ノ請求ニ付テハ前二條ノ外尙ホ左ノ手續ニ從フ
裁判所ハ請求ニ表示シタル事實ヲ調査シ職權ヲ以テ失踪ノ推定又ハ宣言ヲ爲スヘキヤ否ヤヲ定ムル爲メ證人訊問ヲ命ス可シ
證人ノ訊問及ヒ宣誓ニ付テハ忌避ノ規則ヲ除ク外民事訴訟法第二編第一章第六節ノ規定ヲ適用ス
第七條 檢事ハ證人訊問ニ立會ヒ決定前ニ其意見ヲ陳述ス可シ
第八條 失踪ノ推定又ハ宣言ヲ言渡ス決定ハ裁判所ノ揭示板ニ揭示シ且官報又ハ公報ニ揭載シテ之ヲ公示ス可シ
此決定ニ對シテハ請求者又ハ檢事ヨリ民事訴訟法ノ規定ニ從ヒ卽時抗吿ヲ爲スコトヲ得失踪者ノ定置キタル總理代理人モ亦同シ
第九條 失踪事件ノ請求ニ關スル費用ハ其推定又ハ宣言ヲ言渡シタルトキハ本人ノ財產ヲ以テ之ヲ支辨シ若シ之ヲ言渡ササルトキハ請求者之ヲ負擔ス但檢事請求ヲ爲シタルトキハ本人ノ負擔トス
第三章 相續ノ限定受諾ニ關スル手續
第十條 限定受諾者ハ適法ノ期間內ニ相續財產拂盡ノ計算ヲ完了シ其計算書ヲ相續地ノ區裁判所ニ差出ス可シ
第十一條 利害關係人ハ自己ノ費用ヲ以テ區裁判所ニ計算書ノ閱覽及ヒ其謄本ノ下付ヲ求ムルコトヲ得
第十二條 法律上又ハ裁判上相續財產ヲ管理スル者ハ限定受諾者ト同シク計算完了ノ責ニ任ス
第四章 國ニ屬スル相續財產領收ノ手續
第十三條 相續人アラサル財產アルトキハ相續地ノ地方行政官廳ハ財產所在地ノ區裁判所ニ其引渡ヲ請求ス可シ
第十四條 財產引渡ノ請求ヲ受ケタル裁判所ハ事實ヲ調査シ其請求ヲ公示ス可シ
第十五條 公示ハ左ノ諸件ヲ具備シ請求ヲ受ケタル區裁判所ノ揭示板ニ揭示シ且官報又ハ公報ニ揭載シテ之ヲ爲ス可シ
第一 被相續人ノ氏名、職業、住所、居所及ヒ死亡ノ年月日
第二 財產引渡ノ請求ノ要領
第十六條 民法ノ規定ニ從ヒ相續權ヲ有スル者ハ公示ノ日ヨリ六个月內ニ行政官廳ノ請求ニ對シ其請求ヲ受ケタル裁判所ニ異議ヲ申立ツルコトヲ得
第十七條 前條ノ期間內ニ異議ノ申立アラス又ハ其申立ヲ不當ト爲ス裁判確定シタルトキハ裁判所ハ民法財產取得編第三百四十六條ノ規定ニ從ヒテ保存スル供託所ノ金額領收證ヲ請求者タル行政官廳ニ交付ス可シ
第五章 財產ノ封印及ヒ目錄調製ノ手續
第十八條 財產ノ封印ハ利害關係人又ハ檢事ノ請求ニ因リ其財產所在地ノ區裁判所判事之ヲ爲ス
封印ニハ官印ヲ用ユ可シ
第十九條 封印ヲ爲ス可キ財產カ遠隔ノ地ニ在ルトキハ區裁判所判事ハ市町村長ニ囑託シテ封印ヲ爲サシムルコトヲ得封印ノ除去及ヒ財產目錄ノ調製ニ付テモ亦同シ
囑託ヲ受ケタル市町村長ニ付テモ下數條ノ規定ヲ準用ス
第二十條 封印ハ證人二人立會ノ上之ヲ爲ス可シ
封印ヲ請求シタル者ハ其封印ニ立會フコトヲ得
第二十一條 封印ヲ爲シタルトキハ直チニ調書ヲ作リ立會人之ニ署名捺印ス可シ若シ署名捺印スルコト能ハサルトキハ區裁判所判事其事由ヲ附記ス可シ
第二十二條 調書ニハ左ノ諸件ヲ具備ス可シ
第一 封印ヲ請求シタル者ノ氏名、職業及ヒ住所
第二 封印ノ理由
第三 封印ヲ爲シタル場所及ヒ物
第二十三條 日用品其他封印ヲ附セサル物アルトキハ之ヲ調書ニ略記ス可シ
第二十四條 封印ヲ附シタル物ニ鎖鑰アルトキハ之ヲ閉鎖シテ封印除去ニ至ルマテ區裁判所書記課其鑰ヲ預ル可シ
第二十五條 封印ヲ終リタルトキハ其財產ノ保管人ヲ命ス可シ但保管人ハ成年者タルコトヲ要ス
第二十六條 區裁判所判事封印ノ請求ヲ受ケタルトキハ速ニ之ヲ爲ス可シ若シ後レタルトキハ其理由ヲ調書ニ記載スルコトヲ要ス
第二十七條 封印ノ調書ハ判事ト同伴シタル書記之ヲ二通ニ作リ其一通ハ區裁判所ノ書記課ニ保存シ他ノ一通ハ封印請求者又ハ保管人ニ交付シ受領證ヲ取置ク可シ
第二十八條 何人ニ限ラス區裁判所判事ヨリ封印ノ立會ヲ求メラレタル者正當ノ理由ナクシテ之ヲ拒ムトキハ刑法第百七十九條ニ揭ケタル刑ニ處ス
第二十九條 封印ノ除去ヲ請求スル權利ヲ有スル者左ノ如シ
第一 封印ヲ請求スル權利ヲ有スル者
第二 財產ノ管理人
第三十條 封印ノ除去ハ豫メ其日時ヲ定メ旣ニ知レタル利害關係人及ヒ財產ノ管理人ニ之ヲ通知スヘシ
通知ヲ受ケテ封印除去ノ異議ヲ申立テス且除去ニ立會ハサル者ハ其除去ヲ承諾シタルモノト看做ス
第三十一條 封印ハ一箇ノ物ニ付キ之ヲ除去シ其目錄ヲ作リ了リタル後ニ非サレハ次ノ物ニ付キ之ヲ除去スルコトヲ得ス
第三十二條 封印ノ除去ハ封印ヲ爲ス時ト同シク證人立會ノ上之ヲ爲ス可シ
第三十三條 左ニ記載シタル者ハ封印ノ除去ニ付キ異議ヲ申立ルコトヲ得
第一 利害關係人
第二 財產ノ管理人
第三 檢事
第三十四條 封印ヲ除去シタルトキハ第二十一條ノ規定ニ從ヒ直チニ其調書ヲ作ルヘシ
第三十五條 調書ニハ左ノ諸件ヲ具備ス可シ
第一 封印除去ノ異議アラサリシコト又異議アリタルトキハ其異議申立ノ却下セラレ又ハ之ヲ取下ケタルコト
第二 封印ヲ爲シタルヨリ之ヲ除去スルニ至ルマテ其封印ニ何等ノ變更ヲ來ササリシコト若シ變更ヲ來セシトキハ其事情
第三十六條 封印ヲ爲シ及ヒ之ヲ除去スル費用ハ其財產ノ負擔トス
第三十七條 封印除去ノ異議ハ其封印ヲ爲シタル區裁判所ニ之ヲ申立ツ可シ
異議申立ニハ申立人ノ關係及ヒ申立ノ理由ヲ包含ス可シ
第三十八條 異議ヲ申立テタルトキハ其申立ノ却下セラレ又ハ之ヲ取下ケタル後ニ非サレハ封印ノ除去ヲ爲スコトヲ得ス
第三十九條 封印除去ノ異議ハ其除去ニ著手シタル後ハ之ヲ爲スコトヲ得ス
第四十條 異議申立ノ裁判ニ對シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第四十一條 財產目錄ハ財產ニ封印アルトキハ其除去ノ際公證人ヲシテ之ヲ作ラシム可シ
第四十二條 財產目錄ハ左ノ各人ヲ適法ニ呼出シ區裁判所判事ノ面前ニ於テ之ヲ作ル可シ
第一 知レタル利害關係人
第二 財產ノ管理人
第三 檢事
第四十三條 目錄ニハ左ノ諸件ヲ具備スヘシ
第一 適法ニ呼出サレタル人
第二 出席シタル者及闕席シタル者
第三 各不動產ノ形狀
第四 動產ノ種類及ヒ數量
第五 證書類
第四十四條 財產目錄ニハ立會ヒタル各人署名捺印ス可シ
第四十五條 目錄ノ調製ニ關スル費用ハ其財產ノ負擔トス
朕非訟事件手続法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十六年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治二十三年十月三日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
司法大臣 伯爵 山田顕義
法律第九十五号
非訟事件手続法
第一章 認可及ヒ許可ノ申請手続
第一条 民法ノ規定ニ従ヒ区裁判所ノ認可又ハ許可ヲ求ムル申請ハ書面又ハ口頭ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
第二条 前条ノ申請ニ付テハ裁判所ハ事情ニ従ヒ利害関係人ノ出頭又ハ当事者ノ自身出頭ヲ命シ公開セサル法廷ニ於テ審訊スルコトヲ得
第三条 申請ニ付テノ決定ニ対シテハ民事訴訟法ノ規定ニ従ヒ即時抗告ヲ為スコトヲ得
第二章 失踪事件ニ関スル請求手続
第四条 失踪ノ推定、宣言又ハ財産占有其他ノ請求ハ書面又ハ口頭ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
請求ニハ其理由トスル事実ヲ表示シ且証拠書類アルトキハ之ヲ添付ス可シ
第五条 前条各種ノ請求ハ之ヲ併合スルコトヲ得
第六条 失踪ノ推定又ハ宣言ノ請求ニ付テハ前二条ノ外尚ホ左ノ手続ニ従フ
裁判所ハ請求ニ表示シタル事実ヲ調査シ職権ヲ以テ失踪ノ推定又ハ宣言ヲ為スヘキヤ否ヤヲ定ムル為メ証人訊問ヲ命ス可シ
証人ノ訊問及ヒ宣誓ニ付テハ忌避ノ規則ヲ除ク外民事訴訟法第二編第一章第六節ノ規定ヲ適用ス
第七条 検事ハ証人訊問ニ立会ヒ決定前ニ其意見ヲ陳述ス可シ
第八条 失踪ノ推定又ハ宣言ヲ言渡ス決定ハ裁判所ノ掲示板ニ掲示シ且官報又ハ公報ニ掲載シテ之ヲ公示ス可シ
此決定ニ対シテハ請求者又ハ検事ヨリ民事訴訟法ノ規定ニ従ヒ即時抗告ヲ為スコトヲ得失踪者ノ定置キタル総理代理人モ亦同シ
第九条 失踪事件ノ請求ニ関スル費用ハ其推定又ハ宣言ヲ言渡シタルトキハ本人ノ財産ヲ以テ之ヲ支弁シ若シ之ヲ言渡ササルトキハ請求者之ヲ負担ス但検事請求ヲ為シタルトキハ本人ノ負担トス
第三章 相続ノ限定受諾ニ関スル手続
第十条 限定受諾者ハ適法ノ期間内ニ相続財産払尽ノ計算ヲ完了シ其計算書ヲ相続地ノ区裁判所ニ差出ス可シ
第十一条 利害関係人ハ自己ノ費用ヲ以テ区裁判所ニ計算書ノ閲覧及ヒ其謄本ノ下付ヲ求ムルコトヲ得
第十二条 法律上又ハ裁判上相続財産ヲ管理スル者ハ限定受諾者ト同シク計算完了ノ責ニ任ス
第四章 国ニ属スル相続財産領収ノ手続
第十三条 相続人アラサル財産アルトキハ相続地ノ地方行政官庁ハ財産所在地ノ区裁判所ニ其引渡ヲ請求ス可シ
第十四条 財産引渡ノ請求ヲ受ケタル裁判所ハ事実ヲ調査シ其請求ヲ公示ス可シ
第十五条 公示ハ左ノ諸件ヲ具備シ請求ヲ受ケタル区裁判所ノ掲示板ニ掲示シ且官報又ハ公報ニ掲載シテ之ヲ為ス可シ
第一 被相続人ノ氏名、職業、住所、居所及ヒ死亡ノ年月日
第二 財産引渡ノ請求ノ要領
第十六条 民法ノ規定ニ従ヒ相続権ヲ有スル者ハ公示ノ日ヨリ六个月内ニ行政官庁ノ請求ニ対シ其請求ヲ受ケタル裁判所ニ異議ヲ申立ツルコトヲ得
第十七条 前条ノ期間内ニ異議ノ申立アラス又ハ其申立ヲ不当ト為ス裁判確定シタルトキハ裁判所ハ民法財産取得編第三百四十六条ノ規定ニ従ヒテ保存スル供託所ノ金額領収証ヲ請求者タル行政官庁ニ交付ス可シ
第五章 財産ノ封印及ヒ目録調製ノ手続
第十八条 財産ノ封印ハ利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ其財産所在地ノ区裁判所判事之ヲ為ス
封印ニハ官印ヲ用ユ可シ
第十九条 封印ヲ為ス可キ財産カ遠隔ノ地ニ在ルトキハ区裁判所判事ハ市町村長ニ嘱託シテ封印ヲ為サシムルコトヲ得封印ノ除去及ヒ財産目録ノ調製ニ付テモ亦同シ
嘱託ヲ受ケタル市町村長ニ付テモ下数条ノ規定ヲ準用ス
第二十条 封印ハ証人二人立会ノ上之ヲ為ス可シ
封印ヲ請求シタル者ハ其封印ニ立会フコトヲ得
第二十一条 封印ヲ為シタルトキハ直チニ調書ヲ作リ立会人之ニ署名捺印ス可シ若シ署名捺印スルコト能ハサルトキハ区裁判所判事其事由ヲ附記ス可シ
第二十二条 調書ニハ左ノ諸件ヲ具備ス可シ
第一 封印ヲ請求シタル者ノ氏名、職業及ヒ住所
第二 封印ノ理由
第三 封印ヲ為シタル場所及ヒ物
第二十三条 日用品其他封印ヲ附セサル物アルトキハ之ヲ調書ニ略記ス可シ
第二十四条 封印ヲ附シタル物ニ鎖鑰アルトキハ之ヲ閉鎖シテ封印除去ニ至ルマテ区裁判所書記課其鑰ヲ預ル可シ
第二十五条 封印ヲ終リタルトキハ其財産ノ保管人ヲ命ス可シ但保管人ハ成年者タルコトヲ要ス
第二十六条 区裁判所判事封印ノ請求ヲ受ケタルトキハ速ニ之ヲ為ス可シ若シ後レタルトキハ其理由ヲ調書ニ記載スルコトヲ要ス
第二十七条 封印ノ調書ハ判事ト同伴シタル書記之ヲ二通ニ作リ其一通ハ区裁判所ノ書記課ニ保存シ他ノ一通ハ封印請求者又ハ保管人ニ交付シ受領証ヲ取置ク可シ
第二十八条 何人ニ限ラス区裁判所判事ヨリ封印ノ立会ヲ求メラレタル者正当ノ理由ナクシテ之ヲ拒ムトキハ刑法第百七十九条ニ掲ケタル刑ニ処ス
第二十九条 封印ノ除去ヲ請求スル権利ヲ有スル者左ノ如シ
第一 封印ヲ請求スル権利ヲ有スル者
第二 財産ノ管理人
第三十条 封印ノ除去ハ予メ其日時ヲ定メ既ニ知レタル利害関係人及ヒ財産ノ管理人ニ之ヲ通知スヘシ
通知ヲ受ケテ封印除去ノ異議ヲ申立テス且除去ニ立会ハサル者ハ其除去ヲ承諾シタルモノト看做ス
第三十一条 封印ハ一箇ノ物ニ付キ之ヲ除去シ其目録ヲ作リ了リタル後ニ非サレハ次ノ物ニ付キ之ヲ除去スルコトヲ得ス
第三十二条 封印ノ除去ハ封印ヲ為ス時ト同シク証人立会ノ上之ヲ為ス可シ
第三十三条 左ニ記載シタル者ハ封印ノ除去ニ付キ異議ヲ申立ルコトヲ得
第一 利害関係人
第二 財産ノ管理人
第三 検事
第三十四条 封印ヲ除去シタルトキハ第二十一条ノ規定ニ従ヒ直チニ其調書ヲ作ルヘシ
第三十五条 調書ニハ左ノ諸件ヲ具備ス可シ
第一 封印除去ノ異議アラサリシコト又異議アリタルトキハ其異議申立ノ却下セラレ又ハ之ヲ取下ケタルコト
第二 封印ヲ為シタルヨリ之ヲ除去スルニ至ルマテ其封印ニ何等ノ変更ヲ来ササリシコト若シ変更ヲ来セシトキハ其事情
第三十六条 封印ヲ為シ及ヒ之ヲ除去スル費用ハ其財産ノ負担トス
第三十七条 封印除去ノ異議ハ其封印ヲ為シタル区裁判所ニ之ヲ申立ツ可シ
異議申立ニハ申立人ノ関係及ヒ申立ノ理由ヲ包含ス可シ
第三十八条 異議ヲ申立テタルトキハ其申立ノ却下セラレ又ハ之ヲ取下ケタル後ニ非サレハ封印ノ除去ヲ為スコトヲ得ス
第三十九条 封印除去ノ異議ハ其除去ニ著手シタル後ハ之ヲ為スコトヲ得ス
第四十条 異議申立ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第四十一条 財産目録ハ財産ニ封印アルトキハ其除去ノ際公証人ヲシテ之ヲ作ラシム可シ
第四十二条 財産目録ハ左ノ各人ヲ適法ニ呼出シ区裁判所判事ノ面前ニ於テ之ヲ作ル可シ
第一 知レタル利害関係人
第二 財産ノ管理人
第三 検事
第四十三条 目録ニハ左ノ諸件ヲ具備スヘシ
第一 適法ニ呼出サレタル人
第二 出席シタル者及闕席シタル者
第三 各不動産ノ形状
第四 動産ノ種類及ヒ数量
第五 証書類
第四十四条 財産目録ニハ立会ヒタル各人署名捺印ス可シ
第四十五条 目録ノ調製ニ関スル費用ハ其財産ノ負担トス