(府県制郡制施行ニ際シ衆議院議員並府県会議員ノ選挙区域地方税収支予算地方税財産備荒儲蓄金処分方郡費支弁方法及府県ノ急施事業ニ関スル諸件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第八十五號
公布年月日: 明治23年9月20日
法令の形式: 法律
朕府縣制郡制施行ニ際シ衆議院議員竝府縣會議員ノ選擧區域地方稅收支豫算地方稅財產備荒儲蓄金處分方郡費支辨方法及府縣ノ急施事業ニ關スル諸件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年九月十九日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
法律第八十五號
第一條 郡制施行ニ付郡ノ廢置分合若ハ郡市ノ境界ヲ變更スルコトアルモ衆議院議員ノ選擧ハ仍ホ從前ノ區域ニ依ル
第二條 郡制施行ニ際シ郡ノ廢置分合若ハ郡市ノ境界ヲ變更スルコトアルモ府縣會議員ハ次囘ノ定期改選ニ至ルマテ之ヲ改選セス又其ノ定數ヲ增減セス其ノ補缺選擧ヲ行フヘキトキハ仍ホ從前ノ區域ニ依ル
第三條 府縣制施行前府縣會ニ於テ議定シタル歲入出豫算中府縣制施行ニ至リ法律命令ノ結果ニ依リ異動ヲ生シ更正ヲ要スルモノアルトキハ新ニ組織スル府縣會ニ於テ之ヲ更正スヘシ其ノ他ハ總テ從前府縣會議決ノ効ヲ存ス
第四條 東京府京都府大阪府ヲ除キ其ノ他ノ縣ニ在テ從來郡市地方稅ノ經濟ヲ異ニシ其ノ地方稅經濟ニ屬スル財產ヲ郡市ニ分屬セルモノハ府縣制施行ノ日ヨリ之ヲ共同ノ縣有財產トス
第五條 東京府京都府大阪府ヲ除キ其ノ他ノ縣ニ在テ從來備荒儲蓄金ヲ郡市ニ分別セルモノハ府縣制施行ノ日ヨリ之ヲ共同ノ備荒儲蓄金トス
第六條 郡制施行ノ後郡費ヲ收入スルニ至ルノ間必要ナル郡ノ支出ハ郡長ニ於テ槪算ヲ設ケ府縣知事ノ認可ヲ得テ假ニ地方稅ヲ以テ支辨シ追テ郡費ヲ以テ償還スヘシ
第七條 府縣制郡制施行ノ後府縣參事會郡參事會就職ニ至ルマテノ間其ノ職務ニ屬スル事項ニシテ急施ヲ要スルモノアルトキハ府縣參事會ノ職務ハ府縣知事郡參事會ノ職務ハ郡長代テ之ヲ執行スヘシ
朕府県制郡制施行ニ際シ衆議院議員並府県会議員ノ選挙区域地方税収支予算地方税財産備荒儲蓄金処分方郡費支弁方法及府県ノ急施事業ニ関スル諸件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年九月十九日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
法律第八十五号
第一条 郡制施行ニ付郡ノ廃置分合若ハ郡市ノ境界ヲ変更スルコトアルモ衆議院議員ノ選挙ハ仍ホ従前ノ区域ニ依ル
第二条 郡制施行ニ際シ郡ノ廃置分合若ハ郡市ノ境界ヲ変更スルコトアルモ府県会議員ハ次回ノ定期改選ニ至ルマテ之ヲ改選セス又其ノ定数ヲ増減セス其ノ補欠選挙ヲ行フヘキトキハ仍ホ従前ノ区域ニ依ル
第三条 府県制施行前府県会ニ於テ議定シタル歳入出予算中府県制施行ニ至リ法律命令ノ結果ニ依リ異動ヲ生シ更正ヲ要スルモノアルトキハ新ニ組織スル府県会ニ於テ之ヲ更正スヘシ其ノ他ハ総テ従前府県会議決ノ効ヲ存ス
第四条 東京府京都府大阪府ヲ除キ其ノ他ノ県ニ在テ従来郡市地方税ノ経済ヲ異ニシ其ノ地方税経済ニ属スル財産ヲ郡市ニ分属セルモノハ府県制施行ノ日ヨリ之ヲ共同ノ県有財産トス
第五条 東京府京都府大阪府ヲ除キ其ノ他ノ県ニ在テ従来備荒儲蓄金ヲ郡市ニ分別セルモノハ府県制施行ノ日ヨリ之ヲ共同ノ備荒儲蓄金トス
第六条 郡制施行ノ後郡費ヲ収入スルニ至ルノ間必要ナル郡ノ支出ハ郡長ニ於テ概算ヲ設ケ府県知事ノ認可ヲ得テ仮ニ地方税ヲ以テ支弁シ追テ郡費ヲ以テ償還スヘシ
第七条 府県制郡制施行ノ後府県参事会郡参事会就職ニ至ルマテノ間其ノ職務ニ属スル事項ニシテ急施ヲ要スルモノアルトキハ府県参事会ノ職務ハ府県知事郡参事会ノ職務ハ郡長代テ之ヲ執行スヘシ