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法令データベース
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(小包郵便ヲ以テ外国ヘ輸出スル物品関税免除ノ件)
法令番号: 法律第八十二號
公布年月日: 明治23年9月13日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕小包郵便ヲ以テ外國ヘ輸出スル物品關稅免除ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年九月十二日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
法律第八十二號
小包郵便ヲ以テ外國ヘ輸出スル物品ハ總テ關稅ヲ免除ス
朕小包郵便ヲ以テ外国ヘ輸出スル物品関税免除ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年九月十二日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
法律第八十二号
小包郵便ヲ以テ外国ヘ輸出スル物品ハ総テ関税ヲ免除ス
本文
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