(市町村名及市役所町村役場ノ位置変更ニ関スル件)
法令番号: 法律第七十七號
公布年月日: 明治23年8月30日
法令の形式: 法律
朕市町村名及市役所町村役場ノ位置變更ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
法律第七十七號
第一條 市町村ノ名稱ヲ變更シ若ハ村ヲ町ト爲シ町ヲ村ト爲サントスルトキハ關係アル市町村會及郡參事會ノ意見ヲ聞キ府縣參事會之ヲ議決シ內務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第二條 市役所町村役場ノ位置ヲ變更スル市町村會ノ議決ハ府縣知事ノ認可ヲ受クヘシ
朕市町村名及市役所町村役場ノ位置変更ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
法律第七十七号
第一条 市町村ノ名称ヲ変更シ若ハ村ヲ町ト為シ町ヲ村ト為サントスルトキハ関係アル市町村会及郡参事会ノ意見ヲ聞キ府県参事会之ヲ議決シ内務大臣ノ許可ヲ受クヘシ
第二条 市役所町村役場ノ位置ヲ変更スル市町村会ノ議決ハ府県知事ノ認可ヲ受クヘシ