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法令データベース
本データベースについて
(府県会議員選挙ニ衆議院議員選挙法罰則補則ヲ適用スルノ件)
法令番号: 法律第四十一號
公布年月日: 明治23年5月30日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月1日 法律第82号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府縣會議員選擧ニ衆議院議員選擧法罰則補則ヲ適用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年五月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
司法大臣 伯爵 山田顯義
法律第四十一號
明治二十二年二月法律第六號府縣會議員選擧規則ニ依ル選擧ニハ府縣制ヲ施行スル迄ノ間衆議院議員選擧法罰則補則ヲ適用ス但其ノ第二條第一項ニ衆議院議員選擧法第九十二條ヲ適用スル場合ニ於テハ府縣會議員選擧規則第六十二條其ノ第二條第二項ニ衆議院議員選擧法第九十三條ヲ適用スル場合ニ於テハ府縣會議員選擧規則第六十三條ヲ適用スルモノトス
府縣會議員選擧規則中此ノ法律ニ矛盾スルモノハ効力ヲ有セス
朕府県会議員選挙ニ衆議院議員選挙法罰則補則ヲ適用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年五月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
司法大臣 伯爵 山田顕義
法律第四十一号
明治二十二年二月法律第六号府県会議員選挙規則ニ依ル選挙ニハ府県制ヲ施行スル迄ノ間衆議院議員選挙法罰則補則ヲ適用ス但其ノ第二条第一項ニ衆議院議員選挙法第九十二条ヲ適用スル場合ニ於テハ府県会議員選挙規則第六十二条其ノ第二条第二項ニ衆議院議員選挙法第九十三条ヲ適用スル場合ニ於テハ府県会議員選挙規則第六十三条ヲ適用スルモノトス
府県会議員選挙規則中此ノ法律ニ矛盾スルモノハ効力ヲ有セス
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