(沖縄県及小笠原島地方費ノ件)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 明治23年5月22日
法令の形式: 法律
朕沖繩縣及小笠原島地方費ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年五月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三十七號
沖繩縣及小笠原島ノ地方經濟ニ屬スル費用ハ其地方人民ノ負擔スルモノヲ除クノ外從前ノ通リ國庫ヨリ之ヲ支辨ス
朕沖縄県及小笠原島地方費ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年五月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三十七号
沖縄県及小笠原島ノ地方経済ニ属スル費用ハ其地方人民ノ負担スルモノヲ除クノ外従前ノ通リ国庫ヨリ之ヲ支弁ス