砲術練習艦条例
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 明治22年12月23日
法令の形式: 勅令
朕砲術練習艦條例ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二十一日
內閣總理大臣 公爵 三條實美
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百三十一號
砲術練習艦條例
第一條 砲術練習艦ハ橫須賀鎭守府ニ屬シ尉官上等兵曹商船學校生徒ニ砲術ヲ敎授シ掌砲兵ト爲ルヘキ兵曹水兵ヲ敎育スル所トス
第二條 砲術練習艦ニ於テ敎育スル兵曹水兵ヲ砲術練習生ト稱ス
砲術練習生ハ高等水兵練習艦卒業者及掌水雷兵ヨリ採用ス
第三條 砲術ノ敎授ヲ受クル尉官上等兵曹及砲術練習生ハ員外乘員トス
砲術ノ敎授ヲ受クル尉官上等兵曹及砲術練習生ノ人員ハ海軍大臣每年之ヲ定ム
第四條 砲術練習艦ニ軍艦條例第十條ニ揭クル職員ノ外左ノ職員ヲ置ク
敎官 大尉 本艦在職ノ者ヲ以テ兼補ス
第五條 艦長ハ軍港司令官ノ指揮ヲ受ケ軍艦條例第十一條ニ揭クルモノヽ外敎務ヲ統理スルコトヲ掌ル
第六條 副長ハ軍艦條例第十三條ニ揭クルモノヽ外敎務ヲ整理スルコトヲ掌ル
第七條 敎官ハ砲術敎授及試驗ノ事ヲ掌ル
朕砲術練習艦条例ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二十一日
内閣総理大臣 公爵 三条実美
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百三十一号
砲術練習艦条例
第一条 砲術練習艦ハ横須賀鎮守府ニ属シ尉官上等兵曹商船学校生徒ニ砲術ヲ教授シ掌砲兵ト為ルヘキ兵曹水兵ヲ教育スル所トス
第二条 砲術練習艦ニ於テ教育スル兵曹水兵ヲ砲術練習生ト称ス
砲術練習生ハ高等水兵練習艦卒業者及掌水雷兵ヨリ採用ス
第三条 砲術ノ教授ヲ受クル尉官上等兵曹及砲術練習生ハ員外乗員トス
砲術ノ教授ヲ受クル尉官上等兵曹及砲術練習生ノ人員ハ海軍大臣毎年之ヲ定ム
第四条 砲術練習艦ニ軍艦条例第十条ニ掲クル職員ノ外左ノ職員ヲ置ク
教官 大尉 本艦在職ノ者ヲ以テ兼補ス
第五条 艦長ハ軍港司令官ノ指揮ヲ受ケ軍艦条例第十一条ニ掲クルモノヽ外教務ヲ統理スルコトヲ掌ル
第六条 副長ハ軍艦条例第十三条ニ掲クルモノヽ外教務ヲ整理スルコトヲ掌ル
第七条 教官ハ砲術教授及試験ノ事ヲ掌ル