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(水路部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 明治22年3月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
水路部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕水路部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第四十號
明治二十一年六月勅令第四十九號水路部條例中左ノ通改正ス
第一條中「測器」ノ二字ヲ刪除ス
第二條中「測器科」ノ三字ヲ刪除ス
第三條中「測器科長大尉或ハ大技士一人」ノ十三字ヲ刪除ス
第四條中「海軍參謀本部長」ヲ「海軍參謀部長」ト改ム
第十五條刪除
朕水路部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第四十号
明治二十一年六月勅令第四十九号水路部条例中左ノ通改正ス
第一条中「測器」ノ二字ヲ刪除ス
第二条中「測器科」ノ三字ヲ刪除ス
第三条中「測器科長大尉或ハ大技士一人」ノ十三字ヲ刪除ス
第四条中「海軍参謀本部長」ヲ「海軍参謀部長」ト改ム
第十五条刪除
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詳細・沿革