(勲章還納ノ件)
法令番号: 勅令第38号
公布年月日: 明治22年3月22日
法令の形式: 勅令
朕勳章還納ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第三十八號
勳等進敍シ同種ノ上級勳章ヲ受ケタル者ハ其下級ノ勳章ヲ賞勳局ヘ還納スヘシ
但勳記ハ還納スルノ限ニアラス
朕勲章還納ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第三十八号
勲等進叙シ同種ノ上級勲章ヲ受ケタル者ハ其下級ノ勲章ヲ賞勲局ヘ還納スヘシ
但勲記ハ還納スルノ限ニアラス