(陸軍各兵科現役下士補充条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 明治22年2月2日
法令の形式: 勅令
朕陸軍各兵科現役下士補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年二月一日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第八號
明治二十一年三月勅令第十七號陸軍各兵科現役下士補充條例中左ノ通改正ス
第五條 聯隊長獨立大隊ニ在テハ大隊長以下之ニ傚フハ下士候補名簿ヲ近衞都督又ハ師團長歩兵ハ旅團長ヲ經テニ呈シ同官ノ認可ヲ請ケ中隊ニ缺員アル每ニ下士候補者ヲ二等軍曹ニ任ス
第七條 陸軍敎導團卒業者ヲ下士ニ任スルハ該團長其人名簿ヲ監軍ニ呈シ同官ノ認可ヲ請ケ之ヲ二等軍曹ニ任シ陸軍大臣ノ吿達ニ基キ各兵隊ニ配付ス
第十二條 第八條第九條第十條ニ當ル者アルトキハ聯隊長若クハ之ト同等以上ノ權アル長官ヨリ近衞都督又ハ師團長若クハ之ト同等以上ノ權アル長官ノ認可ヲ請ヒ現役若クハ兵役ヲ免ス但近衞都督又ハ師團長及ヒ之ト同等以上ノ權アル長官ニ在テハ自カラ之ヲ處分ス
朕陸軍各兵科現役下士補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年二月一日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第八号
明治二十一年三月勅令第十七号陸軍各兵科現役下士補充条例中左ノ通改正ス
第五条 連隊長独立大隊ニ在テハ大隊長以下之ニ倣フハ下士候補名簿ヲ近衛都督又ハ師団長歩兵ハ旅団長ヲ経テニ呈シ同官ノ認可ヲ請ケ中隊ニ欠員アル毎ニ下士候補者ヲ二等軍曹ニ任ス
第七条 陸軍教導団卒業者ヲ下士ニ任スルハ該団長其人名簿ヲ監軍ニ呈シ同官ノ認可ヲ請ケ之ヲ二等軍曹ニ任シ陸軍大臣ノ告達ニ基キ各兵隊ニ配付ス
第十二条 第八条第九条第十条ニ当ル者アルトキハ連隊長若クハ之ト同等以上ノ権アル長官ヨリ近衛都督又ハ師団長若クハ之ト同等以上ノ権アル長官ノ認可ヲ請ヒ現役若クハ兵役ヲ免ス但近衛都督又ハ師団長及ヒ之ト同等以上ノ権アル長官ニ在テハ自カラ之ヲ処分ス