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法令データベース
本データベースについて
(地方税及備荒儲蓄金滞納者処分ノ件)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 明治22年12月30日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月1日 法律第82号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方稅及備荒儲蓄金滯納者處分ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三十三號
地方稅及備荒儲蓄金ヲ滯納スル者ハ國稅滯納處分法ニ依リ之ヲ徵收スヘシ但備荒儲蓄金ヨリ給與補助若クハ貸與ヲ受ル者ハ備荒儲蓄金ヲ免除スヘシ
明治十三年十一月第五十號布吿ハ廢止ス
朕地方税及備荒儲蓄金滞納者処分ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三十三号
地方税及備荒儲蓄金ヲ滞納スル者ハ国税滞納処分法ニ依リ之ヲ徴収スヘシ但備荒儲蓄金ヨリ給与補助若クハ貸与ヲ受ル者ハ備荒儲蓄金ヲ免除スヘシ
明治十三年十一月第五十号布告ハ廃止ス
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