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(北海道開墾地地租地方税免除ノ件)
法令番号: 法律第十八號
公布年月日: 明治22年6月29日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道開墾地地租地方稅免除ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年六月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第十八號
北海道開墾地ニシテ明治二年以後有租地トナリタル田畑及郡村宅地ハ明治二十二年ヨリ同三十一年迄特ニ地租地方稅ヲ免除ス其現ニ開墾年期中ノモノハ滿期ノ翌年ヨリ尙ホ十箇年間地租地方稅ヲ課セス
朕北海道開墾地地租地方税免除ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年六月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第十八号
北海道開墾地ニシテ明治二年以後有租地トナリタル田畑及郡村宅地ハ明治二十二年ヨリ同三十一年迄特ニ地租地方税ヲ免除ス其現ニ開墾年期中ノモノハ満期ノ翌年ヨリ尚ホ十箇年間地租地方税ヲ課セス
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