(市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件)
法令番号: 法律第十二號
公布年月日: 明治22年3月23日
法令の形式: 法律
朕市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 伯爵 松方正義
法律第十二號
第一條 東京市京都市大阪市ニ於テハ市長及助役ヲ置カス市長ノ職務ハ府知事之ヲ行ヒ助役ノ職務ハ書記官之ヲ行フ
第二條 東京市京都市大阪市ノ市參事會ハ府知事書記官及名譽職參事會員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三條 東京市京都市大阪市ニ於テハ收入役書記其他ノ附屬員ヲ置カス府廳ノ官吏其職務ヲ行フ
第四條 東京市京都市大阪市ニ於テハ從來ノ區ヲ存シ每區ニ區長一名及書記ヲ置キ有給吏員ト爲シ市參事會之ヲ選任ス但書記ノ人員ハ市會ノ議決ヲ以テ之ヲ定ム
第五條 東京市京都市大阪市ニ於テハ區長代理者ヲ置カス區長事故アルトキハ上席書記之ヲ代理ス
第六條 東京市京都市大阪市ニ於テハ府知事ハ區長ヲシテ其區內ニ關スル國ノ行政及府ノ行政竝收入役ノ事務ヲ補助執行セシムルコトヲ得
第七條 東京市京都市大阪市ニ於テ區ノ廢置分合ヲ要スルトキハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第八條 東京市京都市大阪市ニ於テハ區ヲ以テ市會議員選擧區ト爲ス
朕市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
内務大臣 伯爵 松方正義
法律第十二号
第一条 東京市京都市大阪市ニ於テハ市長及助役ヲ置カス市長ノ職務ハ府知事之ヲ行ヒ助役ノ職務ハ書記官之ヲ行フ
第二条 東京市京都市大阪市ノ市参事会ハ府知事書記官及名誉職参事会員ヲ以テ之ヲ組織ス
第三条 東京市京都市大阪市ニ於テハ収入役書記其他ノ附属員ヲ置カス府庁ノ官吏其職務ヲ行フ
第四条 東京市京都市大阪市ニ於テハ従来ノ区ヲ存シ毎区ニ区長一名及書記ヲ置キ有給吏員ト為シ市参事会之ヲ選任ス但書記ノ人員ハ市会ノ議決ヲ以テ之ヲ定ム
第五条 東京市京都市大阪市ニ於テハ区長代理者ヲ置カス区長事故アルトキハ上席書記之ヲ代理ス
第六条 東京市京都市大阪市ニ於テハ府知事ハ区長ヲシテ其区内ニ関スル国ノ行政及府ノ行政並収入役ノ事務ヲ補助執行セシムルコトヲ得
第七条 東京市京都市大阪市ニ於テ区ノ廃置分合ヲ要スルトキハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第八条 東京市京都市大阪市ニ於テハ区ヲ以テ市会議員選挙区ト為ス