(市制施行ニ付府県会議員ノ選挙及市公民ノ資格ニ関スル件)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 明治22年2月28日
法令の形式: 法律
朕市制施行ニ付府縣會議員ノ選擧及市公民ノ資格ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 伯爵 松方正義
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第七號
第一條 市制ヲ施行スルモ府縣會議員ハ之ヲ改選セス
第二條 郡部ト經濟ヲ異ニスル區ニ市制ヲ施行スルモ府縣會議員選擧ノ區域及區部會郡部會ニ係ル規定竝區部議員ノ數ハ總テ從前ノ通タルヘシ但區部ハ改テ市部ト稱スヘシ
區ノ區域ヲ變更シテ市ト爲スニ因リ議員ノ數ヲ增減スヘキトキハ府縣會ノ議決ヲ以テ之ヲ增減スルコトヲ得此場合ニ於テ其退職スヘキ議員ハ抽籤ヲ以テ定メ其增加スヘキ議員ハ新ニ選擧スヘシ
第三條 郡內ノ市街ニ市制ヲ施行スル場合ニ於テモ府縣會議員選擧ノ區域ハ之ヲ變更セス其選擧事務ハ郡長ニ於テ之ヲ管理シ選擧ニ關スル費用ハ郡役所經費ヲ以テ支辨スヘシ
第四條 郡部ト經濟ヲ異ニスル區ニ於テ從來地方稅ヲ以テ支辨シタル事業ニシテ市ノ事業ニ屬スヘキモノハ府縣會ノ議決ヲ以テ市ニ引繼クヘシ
第五條 郡部ト經濟ヲ異ニセサル區ニ市制ヲ施行シ又ハ町村ニ市制ヲ施行シ若クハ町村ヲ區ニ合併シテ市制ヲ施行スル場合ニ於テハ其區費又ハ町村費ヲ二年以來納メタル者ヲ市制第七條ノ市ノ負擔分任者ト看做スヘシ
郡部ト經濟ヲ異ニスル區ニ市制ヲ施行スル場合ニ於テハ府縣會ノ議決ヲ以テ區部地方稅中專ラ區ノ費用ニ支出シタルモノヲ區分シ其區分シタル稅金ヲ二年以來納メタル者ヲ市制第七條ノ市ノ負擔分任者ト看做スヘシ其區分シタル稅金ノ外區費ヲ納メタル者アルトキハ其金額ヲ併算スヘシ
朕市制施行ニ付府県会議員ノ選挙及市公民ノ資格ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
内務大臣 伯爵 松方正義
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第七号
第一条 市制ヲ施行スルモ府県会議員ハ之ヲ改選セス
第二条 郡部ト経済ヲ異ニスル区ニ市制ヲ施行スルモ府県会議員選挙ノ区域及区部会郡部会ニ係ル規定並区部議員ノ数ハ総テ従前ノ通タルヘシ但区部ハ改テ市部ト称スヘシ
区ノ区域ヲ変更シテ市ト為スニ因リ議員ノ数ヲ増減スヘキトキハ府県会ノ議決ヲ以テ之ヲ増減スルコトヲ得此場合ニ於テ其退職スヘキ議員ハ抽籤ヲ以テ定メ其増加スヘキ議員ハ新ニ選挙スヘシ
第三条 郡内ノ市街ニ市制ヲ施行スル場合ニ於テモ府県会議員選挙ノ区域ハ之ヲ変更セス其選挙事務ハ郡長ニ於テ之ヲ管理シ選挙ニ関スル費用ハ郡役所経費ヲ以テ支弁スヘシ
第四条 郡部ト経済ヲ異ニスル区ニ於テ従来地方税ヲ以テ支弁シタル事業ニシテ市ノ事業ニ属スヘキモノハ府県会ノ議決ヲ以テ市ニ引継クヘシ
第五条 郡部ト経済ヲ異ニセサル区ニ市制ヲ施行シ又ハ町村ニ市制ヲ施行シ若クハ町村ヲ区ニ合併シテ市制ヲ施行スル場合ニ於テハ其区費又ハ町村費ヲ二年以来納メタル者ヲ市制第七条ノ市ノ負担分任者ト看做スヘシ
郡部ト経済ヲ異ニスル区ニ市制ヲ施行スル場合ニ於テハ府県会ノ議決ヲ以テ区部地方税中専ラ区ノ費用ニ支出シタルモノヲ区分シ其区分シタル税金ヲ二年以来納メタル者ヲ市制第七条ノ市ノ負担分任者ト看做スヘシ其区分シタル税金ノ外区費ヲ納メタル者アルトキハ其金額ヲ併算スヘシ