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法令データベース
本データベースについて
(陸軍調剤手及看護手服制ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 明治21年12月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治33年9月10日 勅令第364号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍調劑手及看護手服制ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第九十六號
陸軍一等調劑手二等調劑手三等調劑手ノ服制ハ總テ陸軍一等看護長二等看護長三等看護長ノ服制ニ同シ
陸軍看護手ノ服制ハ陸軍看護長ノ服制ニ同シ但其袖章ハ深綠色ニシテ上等兵ノ袖章ニ同シ
朕陸軍調剤手及看護手服制ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年十二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第九十六号
陸軍一等調剤手二等調剤手三等調剤手ノ服制ハ総テ陸軍一等看護長二等看護長三等看護長ノ服制ニ同シ
陸軍看護手ノ服制ハ陸軍看護長ノ服制ニ同シ但其袖章ハ深緑色ニシテ上等兵ノ袖章ニ同シ
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