輸出酒類戻税規則
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 明治21年7月12日
法令の形式: 勅令
朕輸出酒類戾稅規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年七月十一日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十四號
輸出酒類戾稅規則
第一條 內國ニ於テ造石稅ヲ賦課シタル酒類ヲ外國ニ輸出スルトキハ輸出港稅關ノ檢査ヲ受ケ置輸入港稅關ヲ通過シタル證憑ヲ得テ之ヲ輸出港稅關ニ差出シ造石稅ノ下戾ヲ請フコトヲ得但其證憑ヲ得タル後滿三箇年以內ニ差出サヽル者ハ其効力ヲ失フヘシ
第二條 造石稅ノ下戾ヲ受ケタル酒類ヲ本邦ニ輸入シタルトキハ輸入港稅關ノ檢査ヲ受ケ陸揚ノ際其戾稅ハ之ヲ還納スヘシ
第三條 本則施行ノ細則ハ大藏大臣之ヲ定ム
第四條 本則ハ明治二十一年九月一日ヨリ施行ス
朕輸出酒類戻税規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年七月十一日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十四号
輸出酒類戻税規則
第一条 内国ニ於テ造石税ヲ賦課シタル酒類ヲ外国ニ輸出スルトキハ輸出港税関ノ検査ヲ受ケ置輸入港税関ヲ通過シタル証憑ヲ得テ之ヲ輸出港税関ニ差出シ造石税ノ下戻ヲ請フコトヲ得但其証憑ヲ得タル後満三箇年以内ニ差出サヽル者ハ其効力ヲ失フヘシ
第二条 造石税ノ下戻ヲ受ケタル酒類ヲ本邦ニ輸入シタルトキハ輸入港税関ノ検査ヲ受ケ陸揚ノ際其戻税ハ之ヲ還納スヘシ
第三条 本則施行ノ細則ハ大蔵大臣之ヲ定ム
第四条 本則ハ明治二十一年九月一日ヨリ施行ス