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(監軍部条例第十条改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 明治21年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
監軍部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監軍部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年五月十七日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第三十六號
明治二十年五月勅令第十八號監軍部條例第十條左ノ通改正ス
第十條
騎兵監ハ本科ニ關スル事項ヲ調査研究審議シ並ニ立案スルコトヲ掌リ陸軍乘馬學校ヲ管轄ス
朕監軍部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十一年五月十七日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第三十六号
明治二十年五月勅令第十八号監軍部条例第十条左ノ通改正ス
第十条
騎兵監ハ本科ニ関スル事項ヲ調査研究審議シ並ニ立案スルコトヲ掌リ陸軍乗馬学校ヲ管轄ス
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