造幣局官制
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 明治20年12月22日
法令の形式: 勅令
朕造幣局官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第六十號
造幣局官制
第一條 造幣局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ貨幣鑄造及賞牌製造ノ事ヲ掌ル
第二條 造幣局ニ職員ヲ置クコト左ノ如シ
局長
局次長
技術官
第三條 局長ハ一人奏任一等二等トス大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中全部ノ事ヲ掌理ス
第四條 局次長ハ一人奏任トシ現任局長ノ次等以下トス局長ノ事務ヲ佐ク
第五條 技術官ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ工事ヲ分掌ス
第六條 屬ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ書記計算簿記ニ從事ス
第七條 造幣局ニ總務部會計部鑄造部試金所精製所ヲ置ク
第八條 總務部ハ內外ノ諸公文書類諸報吿ノ取扱監察ノ事務職員ノ取扱及諸雜件調理ノ事ヲ掌ル
第九條 會計部ハ各地金及成貨ノ出納計算營業費ノ豫算決算及其出納各工場諸官舍等所屬建物ノ營繕ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條 鑄造部ハ貨幣ノ鑄造極印ノ彫刻鐵工銅工等ノ工事ヲ掌ル
第十一條 試金所ハ地金及貨幣ノ品位ヲ試驗スルノ工事ヲ掌ル
第十二條 精製所ハ金銀ヲ精製スルノ工事ヲ掌ル
第十三條 大藏省構內ニ造幣局東京出張所ヲ置キ各地金ノ受入及代リ貨幣拂渡ノ手續ヲ分掌セシム
朕造幣局官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十二月二十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第六十号
造幣局官制
第一条 造幣局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ貨幣鋳造及賞牌製造ノ事ヲ掌ル
第二条 造幣局ニ職員ヲ置クコト左ノ如シ
局長
局次長
技術官
第三条 局長ハ一人奏任一等二等トス大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中全部ノ事ヲ掌理ス
第四条 局次長ハ一人奏任トシ現任局長ノ次等以下トス局長ノ事務ヲ佐ク
第五条 技術官ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ工事ヲ分掌ス
第六条 属ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ書記計算簿記ニ従事ス
第七条 造幣局ニ総務部会計部鋳造部試金所精製所ヲ置ク
第八条 総務部ハ内外ノ諸公文書類諸報告ノ取扱監察ノ事務職員ノ取扱及諸雑件調理ノ事ヲ掌ル
第九条 会計部ハ各地金及成貨ノ出納計算営業費ノ予算決算及其出納各工場諸官舎等所属建物ノ営繕ニ関スル事務ヲ掌ル
第十条 鋳造部ハ貨幣ノ鋳造極印ノ彫刻鉄工銅工等ノ工事ヲ掌ル
第十一条 試金所ハ地金及貨幣ノ品位ヲ試験スルノ工事ヲ掌ル
第十二条 精製所ハ金銀ヲ精製スルノ工事ヲ掌ル
第十三条 大蔵省構内ニ造幣局東京出張所ヲ置キ各地金ノ受入及代リ貨幣払渡ノ手続ヲ分掌セシム