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法令データベース
本データベースについて
主理録事官等俸給
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 明治20年10月21日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治24年7月27日 勅令第132号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ主理錄事ノ官等俸給ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十年十月二十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第五十五號
主理錄事官等俸給
主理ノ官等ハ勅任一等以下奏任六等以上トス其年俸ハ明治十九年勅令第四十一號ニ依ル
錄事ノ官等月俸ハ明治十九年勅令第三十六號ニ依ル
朕茲ニ主理録事ノ官等俸給ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十年十月二十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第五十五号
主理録事官等俸給
主理ノ官等ハ勅任一等以下奏任六等以上トス其年俸ハ明治十九年勅令第四十一号ニ依ル
録事ノ官等月俸ハ明治十九年勅令第三十六号ニ依ル
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