(高等師範学校高等中学校東京商業学校官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 明治20年10月5日
法令の形式: 勅令
朕高等師範學校高等中學校東京商業學校官制中改正追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十月四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 子爵 森有禮
勅令第五十一號
高等師範學校高等中學校東京商業學校官制中東京商業學校トアルヲ高等商業學校ニ改メ其下ニ東京職工學校東京高等女學校東京美術學校東京音樂學校東京盲啞學校ノ三十一字ヲ加フ
朕高等師範学校高等中学校東京商業学校官制中改正追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年十月四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 子爵 森有礼
勅令第五十一号
高等師範学校高等中学校東京商業学校官制中東京商業学校トアルヲ高等商業学校ニ改メ其下ニ東京職工学校東京高等女学校東京美術学校東京音楽学校東京盲唖学校ノ三十一字ヲ加フ