(府県立医学校費用ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 明治20年10月1日
法令の形式: 勅令
朕府縣立醫學校費用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年九月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 子爵 森有禮
勅令第四十八號
府縣立醫學校ノ費用ハ明治二十一年度以降地方稅ヲ以テ之ヲ支辨スルコトヲ得ス
朕府県立医学校費用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年九月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 子爵 森有礼
勅令第四十八号
府県立医学校ノ費用ハ明治二十一年度以降地方税ヲ以テ之ヲ支弁スルコトヲ得ス