海軍掌砲兵掌水雷兵条例
法令番号: 勅令第44号
公布年月日: 明治20年8月25日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ海軍掌砲兵掌水雷兵條例ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十年八月四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第四十四號
海軍掌砲兵掌水雷兵條例
第一條 海軍兵曹水兵ニシテ砲術練習艦掌砲證狀ヲ有スル者ヲ掌砲兵ト稱シ水雷術練習艦掌水雷證狀ヲ有スル者ヲ掌水雷兵ト稱ス
第二條 艦營ニ於テ砲手中ノ要職ハ掌砲兵ヲ以テ之ニ充テ水雷手中ノ要職ハ掌水雷兵ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 掌砲兵掌水雷兵ハ階級ニ拘ラス卒業ノ成績ニ據リ各二等ニ區分ス
第四條 掌砲兵掌水雷兵ハ其等級ニ從ヒ海軍服制ニ揭クル臂章ヲ附セシム
第五條 掌砲兵掌水雷兵ハ其等級ニ從ヒ左ノ加俸ヲ給ス但掌砲兵掌水雷兵ノ名稱ヲ併有スルモ重複シテ給スルヲ得ス
一等 日給金三錢
二等 日給金貳錢
第六條 掌砲證狀及掌水雷證狀ノ有効期限ハ證狀授與ノ日ヨリ起算シ滿五箇年トス其期滿レハ臂章ヲ除キ加俸ヲ止ム
朕茲ニ海軍掌砲兵掌水雷兵条例ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十年八月四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第四十四号
海軍掌砲兵掌水雷兵条例
第一条 海軍兵曹水兵ニシテ砲術練習艦掌砲証状ヲ有スル者ヲ掌砲兵ト称シ水雷術練習艦掌水雷証状ヲ有スル者ヲ掌水雷兵ト称ス
第二条 艦営ニ於テ砲手中ノ要職ハ掌砲兵ヲ以テ之ニ充テ水雷手中ノ要職ハ掌水雷兵ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 掌砲兵掌水雷兵ハ階級ニ拘ラス卒業ノ成績ニ拠リ各二等ニ区分ス
第四条 掌砲兵掌水雷兵ハ其等級ニ従ヒ海軍服制ニ掲クル臂章ヲ附セシム
第五条 掌砲兵掌水雷兵ハ其等級ニ従ヒ左ノ加俸ヲ給ス但掌砲兵掌水雷兵ノ名称ヲ併有スルモ重複シテ給スルヲ得ス
一等 日給金三銭
二等 日給金弐銭
第六条 掌砲証状及掌水雷証状ノ有効期限ハ証状授与ノ日ヨリ起算シ満五箇年トス其期満レハ臂章ヲ除キ加俸ヲ止ム