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(無任所外交官年俸中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 明治20年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(無任所外交官年俸)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕無任所外交官年俸中追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十年七月十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 井上馨
勅令第三十三號
明治十九年四月勅令第三十三號無任所外交官年俸中公使館書記官奏任四等ノ次ヘ左ノ通追加ス
公使館書記官 奏任五等 自六百圓 至八百圓
朕無任所外交官年俸中追加ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十年七月十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
外務大臣 伯爵 井上馨
勅令第三十三号
明治十九年四月勅令第三十三号無任所外交官年俸中公使館書記官奏任四等ノ次ヘ左ノ通追加ス
公使館書記官 奏任五等 自六百円 至八百円
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