(海軍参謀将校及伝令使馬具制)
法令番号: 勅令第23号
公布年月日: 明治20年6月8日
法令の形式: 勅令
朕海軍參謀將校及傳令使馬具制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年五月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二十三號
【表】
朕海軍参謀将校及伝令使馬具制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年五月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二十三号
【表】