日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(拾銭紙幣通用禁止ノ件)
法令番号: 勅令第50号
公布年月日: 明治19年7月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治19年7月10日 勅令第50号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕拾錢紙幣通用禁止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年七月九日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十號
拾錢紙幣來ル明治二十年六月三十日限通用ヲ禁止ス
朕拾銭紙幣通用禁止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年七月九日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第五十号
拾銭紙幣来ル明治二十年六月三十日限通用ヲ禁止ス
新字体・旧字体の切替
ダウンロード
本文
詳細・沿革